超高齢社会の相続問題には・・・。
これからの日本は超高齢化社会に向かってまっしぐらです。
そんな社会では親が認知症などにより本人の意志判断能力が低下すると、例えば銀行口座からの引き出しができなくなり、子が代わりに親の財産の管理や処分を一切できなくなってしまう可能性もあります。
そんなことにならないために何か良い方法はないのでしょうか?
ひとつの方法として『家族信託』という手があります。
それでは少し家族信託のお話を・・・・。
家族信託とは?
家族信託とは一言でいうと『財産管理の一手法』です。
資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護などに必要な資金の管理給付」など)に従って、保有する不動産・預貯金などの資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。(上記図1参照)
いわば「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えるでしょう。
しかも家族や親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。従って、資産家のためのものではなく、誰にでも気軽に利用できる仕組みなのです。
こんな時に家族信託のメリットが!!
<認知症の親の施設入居費用に自宅を売却>
認知症の親を老高齢者施設へ入所させたいが、費用面で負担が大き過ぎる。
そんなケースでは自宅を売却してその代金で施設利用の費用を捻出したいところですが、認知症の親の財産を処分するのは難しくなります。
そんなとき家族信託をしていれば、子(受託者)が実家を処分したり、賃貸住宅として活用し、介護費用を捻出できるので大きなメリットとなります。
<認知症の際の不動産管理が可能に>
親が所有している2棟の古いアパートがあります。もし親が認知症で意志判断能力がなくなると、賃貸借契約も売却も建て替えも、大規模修繕さえ困難になる可能性があります。そのようなケースでも家族信託を活用しておくと、例えば2つのアパートを子2人に信託しておけば、子が管理を引き継ぐことが容易になります。(上記図2参照)
このように親の認知症に備える事前の対策方法が『家族信託』です。
親(委託者)が認知証になる前に設定しておくことで、本人の意志判断能力が低下しても子(受託者)が財産を管理・処分することができるので、財産を凍結される心配がありません。
相続問題の解決方法のひとつの選択肢としていかがでしょうか?
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