株式会社堀田土地
2020年11月06日
賃貸お役立ち情報
賃料を値下げしたら・・・
賃貸アパート、マンションの一室の賃料を値下げして募集することは良くあることだと 思います。
ところがその賃料値下げが、思わぬトラブルを引き起こすこともあるので、注意が必要 です。
賃料値上げでは絶対ありえないことですけどね・・・。
実際にあった事例(question)
賃貸アパート内のある一室につき、賃料を値下げし入居者募集を行い、入居者が決定しました。
ところがそのことを聞いた同じアパート内の借主から自分の部屋の賃料も同額まで下げるべきだとの要請がきました。
その根拠は同じ間取、同じ広さであることから値下げも当然という言い分です。
この場合、既存の借主の賃料も減額しないといけないのでしょうか?
実際にあった事例(Answer)
賃貸の条件は、先回ご紹介したペット飼育のケースのような他の借主の利用に直接影響を及ぼすようなものでない限り、基本的にはそれぞれの物件ごとに、当事者間の個別契約に基づき決まるものであって、賃料も同様です。
従って、同じアパート内の同じような間取り、広さの物件であっても、それぞれの契約の時期や個別の条件等によって、当事者間の合意に従い賃料が異なることはありうるのであって、同じ建物内の他の物件賃料が減額されたからといって、これまでに定めていた賃料も当然に減額しなければならないということにはなりません。
ただし、既存の借主から賃料減額の要請があった場合、借地借家法に基づく賃料減額請求権が行使され、最終的に調停や裁判となり適正賃料が決定されるに当たっては、同じ建物内の他の物件賃料の額は一つの判断材料になります。
従って、実務上は、借主の出方の予測や他の条件相違の有無等に応じて、柔軟に対処することが望ましいのではないでしょうか。
この記事を書いた人
天野 浩人
私が当社に勤め早、30年が過ぎ、年齢も還暦間近となりました。
体力は年々衰え、体はいうことを利かなくなりますが、何とかこの経験を活かし皆さまのお役に立てるよう、これからも頑張ってまいります。
どんな些細なことでも結構です。遠慮なくご相談ください。
【趣味】
ゴルフ(思いっきりボールをひっぱたくと気分が爽快です)
カラオケ(思いっきり大声を出すと気分が爽快です)
※別にストレスが溜まっているわけではありませんよ
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