ペット可なら問題ないのに!!
もともとペット飼育可能な賃貸物件ならお互い様という気持ちが働き、多少の鳴き声、多少の臭いも我慢できますが、もともとペット飼育不可だった物件の一室をペット飼育可にしたらいったいどんなことが起きるのでしょうか?
もし実際に問題が起きたら、どのように対処すればよいのでしょうか?
実際にあった事例(Question)
今までペット飼育を不可としていたマンションで、空室対策もかねて賃貸条件をペット飼育可としました。ペット飼育可の条件で賃借した借主Aさんが、実際にペットを飼い始めたところ、ペット飼育不可の条件で以前から隣室に入居していた借主Bさんより苦情が寄せられました。
それは「隣家のペットの鳴き声がうるさいので何とかして欲しい。」というものでした。
こんな時どのような対処をすればよいのでしょうか?
実際にあった事例(Answer)
まず賃貸借契約では、一般的に賃貸借の目的を定めます。借主さんは当該目的に従って物件を使用しなければなりません。
その一方で貸主さんも、当該目的に従って物件を借主さんに使用させる義務を負います。
そしてここでいう「目的」とは、単に抽象的な用途にとどまらず、より具体的に「どのような住宅・店舗としての利用か」も含めて考えられます。
共同住宅でのペット飼育の可否は、契約当事者である貸主・借主間の関係にとどまらず、臭いや音、アレルギーなどの問題として、他の借主さんにも直接影響が及ぶものです。
従って、ペットの飼育の可否は、「同じ建物内に動物がいる(いない)環境で利用する。」という形で、賃貸借の目的に含めて検討されうるものと考えられます。
そうすると、これまでペット飼育不可であることを条件として賃借していた借主Bさんからすれば、貸主が同じ建物内で借主Aさんのペット飼育を許容していることは、目的に従って借主Bさんに物件を使用させるべき貸主の義務に反する行為と評価されうることになります。
よって本事例では、借主Bさんの主張には合理性がありますし、契約に基づいてペットを飼育している以上、飼育ルールにのっとっている限り、借主Aさんには責任はありません。
そうすると貸主や管理会社としてはいずれかの借主さんに別の物件への転居をお願いするなどして、ペット飼育可と不可が同一建物内に混在する状態を解消する努力をしていくことになるでしょう。
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