賃貸不動産経営管理士ってなに??? その2
賃貸不動産経営管理士その1では、賃貸不動産経営管理士とは?いったいどんな資格なのか、その業務への期待をご紹介しました。
今回その2では国の法制度に基づく役割を少し説明したいと思います。役割は2つです。
1つは国土交通省『賃貸住宅管理業者登録制度』においての役割、もうひとつは『住宅宿泊事業法(民泊新法)』における役割です。
国土交通省告示『賃貸住宅管理業者登録制度』 においての役割
賃貸住宅管理業者登録制度とは、国土交通省が賃貸住宅の貸主・借主の利益保護を図るため、賃貸住宅管理業務に関する一定のルールを設けた任意の登録制度です。
制度内において、賃貸不動産経営管理士は賃貸住宅の管理に関する重要事項説明や契約書の署名捺印等、賃貸住宅に係るトラブルを防止するために重要な役割を担っています。
専門業務
・貸主に対する賃貸住宅管理に係る重要事項説明及び書面への記名・押印
・貸主に対する賃貸住宅の管理受託契約書の記名・押印
必置義務
登録業者は事務所ごとに1名以上の賃貸不動産経営管理士等を配置
住宅宿泊事業法(民泊新法)における役割
住宅宿泊事業法とは健全な民泊サービスの普及を図るため、住宅宿泊事業の届け出制度や住宅宿泊管理業・住宅宿泊仲介業の登録制度など一定のルールを定めている法律です。
同法内において、賃貸不動産経営管理士に一定の役割が付与されています。
「住宅宿泊管理業者」として登録する際の要件
〇個人が登録する場合の要件
・賃貸不動産経営管理士を置くこと。
・住宅の取引又は管理に関する2年以上の実務経験を有するもの等を置くこと。
〇法人が登録する場合の要件
・国土交通省告示「賃貸住宅管理業者登録制度」の登録業者であること。
・住宅の取引又は管理に関する2年以上の実務経験を有する業者等であること。
「住宅宿泊管理業者」としての業務
〇宿泊者等への対応業務
・鍵の受け渡し、返却確認
・宿泊者への騒音防止やごみ処理等、生活環境に配慮すべき事項に関する説明
・チェックアウト後の設備の破壊状況の確認や遺失物の有無の確認等
〇清掃・衛生業務
・届け出住宅の日常清掃業務(除湿や換気等含む)
・寝具や衛生用品の洗濯及び設置、各種備品の補充等
〇住宅・設備管理及び安全確保業務
・届け出住宅及び設備の維持・管理
・非常用器具の設置と避難経路の確保、その定期点検
・災害や緊急時の外国語を用いた対応を準備等
とにかくこれからの賃貸管理業には、賃貸不動産経営管理士は必ず必要となるし、近い将来、管理業者の登録が義務づけられればより、その重要性が増してくるのではないでしょうか。
しかしながら当社では「住宅宿泊管理業」は行っていません。悪しからず・・・・。
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