半田市乙川大規模分譲地 開発工事進行状況! Part2
半田市乙川大規模分譲地の開発工事の進行状況ですが、10月17日に道路部分の舗装工事が完了し、見違えるように綺麗になりました。
10月19日より各区画の杭入れ作業に入っております。電柱の建柱は10月末近辺です。
そして平行して、造成工事完了後の各区画に対して土壌調査を行っております。
土壌調査後、各区画ごとに、『計量証明書』を土地を購入するお客様にお出ししてより一層ご安心いただけるよう努めてまいります。
ところで、皆様が購入される土地のほとんどが土壌調査は行われていないことをご存じでしょうか?
愛知県においては、土壌汚染対策法と県民の生活環境の保全等に関する条例の両法律が適用されます。
調査義務がある土地は、有害物質使用特定施設が使用の廃止したとき、特定有害物質等取扱事業所が事業所を廃止したとき等、あるいは、3,000㎡以上の土地の形質の変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めるときになります。
3,000㎡以上の土地の形質の変更(大規模の分譲宅地の造成工事等)を行う場合でも、その土地の地歴調査を専門業者に依頼して行い問題がなければ土壌調査は行う必要がありません。
したがいまして、通常、個人間で取引される土地においては、下記のような説明を行い土壌調査は行いませんし、よほど土壌から異臭がしたり、土壌の色におかしなところが発見されない限り、土地を購入されたお客様が土壌調査を行うことはないでしょう。
『本物件は土壌汚染対策法に基づく指定区域には指定されておりません。売主は本物件を過去に土壌汚染の原因となるような用途に使用していたという認識は有しておらず、また現状そのような用途には使用していません。売主は専門家による土壌汚染等の調査は行いません』
ですから、ある意味、土壌調査が行われ対策がとられた土地は安心することができます。
もちろん、土壌汚染の程度によっては、逆に心配になることもあるかと思います。
あまりに汚染が広範囲に渡る場合は住宅地としての用途に使うのは不適当であると思います。
例えば、築地から移転した豊洲の埋め立て地のような場所ですね。
今回、この乙川の土地の開発にあたり、地歴調査上は全く問題なかったのですが、弊社は自主調査を行いました。
結果、地表から1m以内の場所に数ヶ所ですが、基準地を超えるフッ素が検出されました。
そこで、愛知県に土壌汚染等処理計画書を提出し、掘削除去工事は完了しております。
愛知県のHPにも掲載されておりますが、購入していただくお客様には、調査時の全てのデーターを差し上げております。
そして、冒頭にお話ししたとおり、造成工事完了後にも、各区画ごとに再調査を行い、フッ素が基準値以下であるという『計量証明書』を土地の引渡し時に買主様にお渡しいたします。
現状、そして対処方法、さらに結果を全て正直にデーターを添付してお渡しすることにより、買主様はきっと安心できることでしょう。
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