株式会社堀田土地
2025年06月17日
知識
看板の越境あるある!
看板は敷地の隅に立っていますよね。支柱分は越境していなくても、看板本体が、隣地へはみ出ていることがあります。
看板の所有者と土地所有者が同じでない場合もありますので、看板の所有者を確認し、売買物件の場合、看板越境の覚書を残しておかねばなりません。
この記事を書いた人
桜井 ともみ
大手住宅メーカーで3年間、女性営業マンとして勤務。その後(株)堀田土地に入社し不動産仲介業に従事し、27年になります。日々精進を怠らず勉強し、きめ細やかな気配りを忘れないように努力した結果、今ではお取引させていただく物件の半分は、ご紹介によるものやリピーターのお客様になりました。
一つ一つお客様の不安を解消しながら、お客様に寄り添いつつ、プロとして、より良い方法をご提案致します。
関連した記事を読む
- 2026/06/01
- 2025/11/30
- 2025/07/13
- 2025/07/11


