住宅ローン減税(2021年度)
12月10日に発表された2021年度(令和3年度)の税制大綱によると、住宅ローン減税が通常より3年長く適用される特例措置について、入居期限を2022年の12月末まで延長するようです。
ただ、注文住宅は2021年9月、分譲住宅は2021年11月までに契約する必要があります。
また、住宅ローン減税が適用される物件の対象を拡大し、現在の床面積の50㎡以上から40㎡以上にします。
ただ、新たに対象となる40㎡以上50㎡未満の物件については所得制限を厳しくして、3000万円以下から1000万円以下に引き下げます。
控除額については、年末時点のローン残高の1%を所得税から差し引く現在の仕組みについて、低金利が続く中、1%を下回る金利でローンを組めば、利息よりも多くの控除が受けられるという指摘が会計検査院から出ていました。
これを踏まえて、年末時点のローン残高の1%か、その年に支払った利息の総額の少ないほうとするなど、控除の在り方を2022年度に見直す方針が明記されました。
先日、分譲マンションのデベロッパーと話しをしたのですが、住宅ローン減税が適用される床面積が40㎡以上になったことが、これまで西三河地域にはなかった、新しい間取りの分譲マンションを手掛けるきっかけになあるかもしれないと言っていました。
これまで西三河地域の分譲マンションは3LDKと4LDKの間取りが大半でした。これに加えて、1LDKや2LDKが主体のマンションを建築しようと言うことです。
これからは単身者世帯が増えるのは間違いないことを踏まえて、このようなマンションが建築されれば、ファミリー向けのマンションと単身者あるいは夫婦向けのマンションの棲み分けも可能になります。
これにより、子どもの声や足音等の騒音のトラブルも無くなり、より快適な生活が送れるのではないでしょうか?
単身者もしくは夫婦世帯専用の分譲マンション。企画してくれるのを個人的には楽しみにしています。
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