住宅ローンの事前審査は物件を探しながらやっておきましょう!
ご来店されるお客様とお話しする中で、「どこの金融機関でお考えですか?」とお聞きすると、「まだ何も考えていないです!」とお答えになることがあります。
土地を探しているお客様にも「興味があるハウスメーカーはありますか?」とお聞きすると、「土地が見つかってから検討します!」とお答えになることがあります。
「物件を探すのが先!」とお考えのお気持ちはよ~くわかります。でも、不動産(特に土地)は突然に売りに出ることがあります。
でも、こちらが土地を紹介した際に、金融機関もハウスメーカーもお考えになったことがないお客様は、ほとんどの場合、他のお客様に土地を取られてしまい買いそびれてしまいます。
「これから金融機関もハウスメーカーも検討します!」と答えたお客様と、「すでに金融機関に融資の事前審査を出しOKが出ています!ハウスメーカーも数社検討中です!」と答えたお客様がいたら、契約までに至るスピードは後者のお客様の方が早いからです。
また、新築分譲住宅・中古戸建・中古マンションをお探しの場合でも金融機関の情報は収集しておいた方がいいです。
どうしても買いたい物件が見つかった場合、売主様に「購入申込書」を出すと同時に金融機関に「融資の事前審査」を出します。
OKになった場合、翌週には売買契約になることも多々あります。
このような進め方になった場合、お勧めの金融機関は仲介業者の営業マンが紹介するケースがほとんどです。
本当は、買主様ご自身が金融機関とその商品をしっかり検討する必要があるのに、そんな時間はありません。
担当する仲介業者の営業マンの知識に全てかかっています。これって本当に大丈夫だと思いますか?
◆最長で40年もの返済を組む非常に大事な住宅ローンです。
◆物件探しと並行して金融機関の情報を収集し、事前審査を出して一行でいいのでOKの返事をいただいておいてはいかがでしょうか?
安心して物件が探せますよ!
事前審査に必要な物
給与所得者(サラリーマン)の場合
●本人確認書類(運転免許証・健康保険証の写し両面)
●源泉徴収票(直近のもの)
●現在借入がある場合は返済予定表
●印鑑(認印で可)
上記の四つですので、不動産屋に相談に行く際は常にご持参してもいいかもしれませんよ!
資金契約の相談にのってもらった際に、ついでにどこかの金融機関に事前審査を出してもらえばいいです。ほとんどの不動産屋がサービスで書類を出してくれます。
早ければ翌日、遅くても一週間以内には回答がきます。
事前審査がOKでも本審査が通らないこともあります!
事前審査がOKになり、不動産売買契約を締結すると、融資の本審査をすることになります。
事前審査がOKの場合でも、本審査が通らないのはどのような場合があるのでしょうか?
●団体信用生命保険の加入が出来なかった場合
融資の事前審査の際には団体信用生命保険の告知書は出さない場合が多いです。
持病を告知したことにより団体信用生命保険の加入が出来ない事が判明すると、ほとんどの金融機関では融資が受けれれません。(フラット35は団信加入は任意の為、融資可です。)
健康状態に不安なことがあれば、融資の事前審査時に、団体信用生命保険の告知書を出しておきましょう。一緒に審査してくれる金融機関もあります。
お客様の中には団信を軽くお考えの方もいらっしゃるのですが、例えば、喘息の診断を受けて薬を服薬している方、睡眠薬を服薬されている方でも団信の加入は出来ませんのでご注意ください。
●税金が未納な方の場合
融資の本審査の際には、源泉徴収票だけでなく、市町村の発行する「完納証明書」や「所得証明書」を提出しなければならない金融機関があります。
完納証明書で税金を滞納していることが発覚したり、源泉徴収票と所得証明書の金額が異なっていて、副収入があるのに確定申告していないことが発覚したりして、融資の本承認が通らなかったこともあります。
●事前審査内定後に新たに借り入れをした場合
売買契約後に新規のローンを組んだり、キャッシングを利用することにより、融資の本承認が通らないことがあります。物件のお引渡しが終わるまでは絶対にしないでください。
●転職・退職をした場合
融資本審査が通っても、その後に転職・退職したことを金融機関が把握した場合は、金融機関との金銭消費貸借契約が結べません。したがって、融資は実行されません。
注意事項
不動産の売買契約の条項の中に、買主様を保護するための「ローン特約」と言う条項があります。
ある一定の期日までに融資の本承認が得られなかった場合、買主様は売買契約を白紙解除することができると言った内容です。
ところが、前記の事前審査内定後に新たに借り入れをした場合や転職・退職をした場合は、ローン特約は適用されない内容になっていますのでご注意ください。
この場合は、違約解除となり、買主様は違約金を売主様に支払うことになります。
関連した記事を読む
- 2024/10/20
- 2024/10/06
- 2024/07/14
- 2023/04/28