保証会社は必須です。
アパートの入居には昔から保証人を立てなければならないことが多かったのですが、ここ最近では、保証人の代わりとして『保証会社』を利用することが定着してきました。
保証会社を利用することは、借主だけでなく、貸主にも多くのメリットがあるので、当社でも新規契約には必ず保証会社の審査承認が下りることを入居の条件としています。
当社では「CIZあいたく保証」のベーシックプラン67.5%(最低保証料なし)という商品を利用しています。
簡単に説明すると家賃等の67.5%を保証料としてお支払いいただくと、契約期間内(退去まで)は更新料なしで保証してもらえる商品です。
それでは商品内容等をもう少し詳しく説明します。
商品内容
〇滞納時の家賃等保証
居住用で24か月、事業用で6か月までの滞納家賃を保証します。
また、これには裁判・弁護士費用も含んでいます。
〇退去時原状回復費保証
退去時の原状回復費用を月額賃料の最大2か月分まで保証します。
〇賃貸借契約更新料保証
家賃の1か月分まで契約更新料を保証します。
〇短期解約違約金保証
短期解約違約金を1年未満が月額賃料2か月分、1年以上2年未満が月額賃料1か月分
までを保証します。
〇死亡時原状回復費保証
室内において事件・事故・病気・自殺等不慮の事故により賃借人が死亡した場合、
原状回復費等の最大50万円まで保証します。(死亡保証更新料2,000円/年が必要で す。)
〇変動光熱費保証
保証料は想定される光熱費月額の最大値に保証料率を掛けた金額となります。
6つの審査
1.審査履歴と事故履歴
申込者本人の審査履歴の確認及び過去の未払い賃料、賃貸借契約における重大な事 故履歴の確認、登録が可能です。
2.新聞、官報等の表示検索
新聞、官報に掲載されている情報を確認出来ます。これらの情報には、反社会、破 産者情報等が含まれます。
3.通信インフラ利用履歴
不動産賃貸においては個人の申込による与信は勿論、特に個人事業主、小規模法人 等の申込による与信には十分その効果を発揮します。
4.契約リスク評価①
欧米は勿論、金融関係の会社では、一般的に利用されている信用力のスコアリング
評価(1000点満点で申込者の信用力を評価)を採用しています。
5.契約リスク評価②
6段階表示ランク付けにより、賃貸保証の義務付け、敷金の増額、定期借家契約の 採用などリスクマネジメントを行う際の信用力
6.滞納予測
申込者本人との契約を締結すると仮定した場合の家賃滞納が起きる可能性を予測。
借主からみると保証人を立てなくても済む、貸主からみると家賃保証等さまざまな保証があり、とにかくメリットが多くあります。
管理会社としても家賃滞納時などには、非常に助かる場面が多く保証会社を使わない手はありません。
他にもベーシックS(家賃等の79.5%)、ライト(家賃等の30%)などの商品もございますので、何なりとご相談ください。
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