株式会社堀田土地
2022年01月17日
住宅ローン
2022年度の住宅ローン減税はどうなる?
令和4年度税制改正の大綱で、住宅ローン減税の延長等が盛り込まれました!!
税制改正の概要は下記になります。
住宅ローン減税
〇入居に係る適用期限が4年間(令和4年~7年)延長になりました。
〇令和4年以降に入居する場合の措置は以下のとおりです。
・控除率を0.7%、控除期限を新築住宅は原則13年、既存住宅は10年とする。
・既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講ずる。
・令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合の要件化。
・既存住宅の築年数要件について、『昭和57年以降に建築された住宅』に緩和。
・新築住宅の床面積要件について、令和5年以前に建築確認を受けたものは40㎡以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の者に限る。)
・適用対象者の所得要件を合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げ。
住宅取得資金に係る贈与税非課税措置
〇受贈に係る適用期限を2年間(令和4年~5年)延長。
〇非課税限度額は、良質な住宅は1,000万円、その他の住宅は500万円。
〇既存住宅の築年数要件について、住宅ローン減税と同様に緩和。
新築住宅に係る固定資産税の減額措置
〇適用期限を2年間(令和4年度~令和5年度)延長。
〇土砂災害特別警戒区域等の区域内で、都市再生特別法に基づく市町村長による適正な立
地を促すための勧告に従わないで建築された一定の住宅を適用対象から除外。
その他
〇住宅用家屋に係る所有権の登記等に係る特別措置
〇居住用財産の買換え等に係る特例措置
〇買取り再販で扱われる住宅取得に係る特例措置
〇リフォーム促進税制
〇認定長期優良住宅・低炭素住宅に係る特例措置
についての概要は、下記をご覧ください。
この記事を書いた人
堀田 秀隆
元々は、某トヨタ系企業に就職した技術者でしたが、某ハウスメーカーで営業を、設計事務所で設計を学び、弊社では分譲住宅の設計・施工・現場管理をした後、現在の不動産営業をしております。
この仕事はつくづく「人生相談」に似ていると実感してます。私の経験・知識・人脈をフル動員して皆様のご相談に乗らせていただき、安心したお取引が出来るように全力で頑張ります。
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