夫婦が共有で住宅を購入し、住宅ローン控除も夫婦で受けたい!
夫婦ともに住宅ローン控除を受けるためには、夫婦がそれぞれ住宅ローンを組むか、あるいは、収入合算の場合には一方が他方の「連帯債務者」となることが必要です。
ペアローン
ペアローンは、夫と妻がそれぞれ比率を決めてローンを組む方法です。
夫婦それぞれが主債務者になるだけではなく、夫婦お互いの連帯保証人にもなります。
ペアローンの場合は、夫婦それぞれが払うローンの分だけ住宅ローン控除を受けられます。3000万円のローンを1500万円づつ払うなら、控除対象額はそれぞれ1500万円ということになります。
夫と妻で2つのローンを組むため、団体信用生命保険もそれぞれ加入することができます。ただし、死亡や高度障害など万一の場合、保険が払われるのは当人が契約した分だけです。
ペアローンのデメリットは、2つのローンを組むため、諸経費も2倍になってしまうという点に注意が必要です。
夫名義でローンを組み、妻は収入合算者で連帯債務者になる
夫が主債務者で、妻が連帯債務者になるという方法もあります。これは「連帯債務型」のローンです。連帯保証型の場合と同じく連帯債務型も、妻は債務に対する完全な責任を負います。
フラット35や財形住宅融資で妻の年収を収入合算した場合は、妻は必ず連帯債務者となり、夫婦で住宅ローン借入額を按分し、双方とも住宅ローン控除を受けることができます。
民間住宅ローンの場合は、妻である収入合算者が連帯保証人となる場合、住宅ローン控除は夫のみ適用されます。
連帯保証人は住宅ローン控除を受けることはできません。また連帯保証人は、「団体信用生命保険」に入れません。
最近では収入合算する場合、連帯債務者か連帯保証人かを選べる金融機関が増えましたが、
収入合算者も住宅ローン減税を受けたい場合は連帯債務者になる必要があります。
連帯債務型では団体信用生命保険加入者を主たる債務者に限定していますが、金融機関によっては、金利上乗せすれば、夫婦連生で団体信用生命保険へ加入が可能です。(百五銀行など)
ろうきんは連帯債務の場合①適用金利に年0.1%上乗せすることで団体信用生命保険、②適用金利に年0.2%上乗せすることで就業不能保障団信を夫婦連生で利用できます。
また、たとえ住宅ローンが夫婦の連帯債務でも、持分を持たない側は住宅ローン控除の利用ができない点に注意が必要です。
共働きで仕事を続けられるかを考えよう
共働きの場合、妻が子育てなどで仕事を辞める予定がないかどうか、働き方の変化、ライフプランをよく考えなければなりません。
仕事を辞めた場合、収入がなくなり、住宅ローンの控除も受けられなくなります。
さらに世帯年収が減少して、教育資金や老後に備えた貯蓄などに影響が出ます。
お子さんが高校・大学と進学する時期にはまとまった教育資金も必要になりますので、教育費負担が終了するまでは仕事を続けることができれば、家計も安心です。
将来の教育資金・老後資金に不安がないように、ライフプランを良く考えて住宅ローンを選びましょう!
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