株式会社堀田土地
2023年01月18日
土地のお話
相隣関係ルールの見直し
相隣関係ルールに関し、以下の見直しがされました。
●境界、障壁、建物、耕作物の築造、収去、修繕、境界標の調査、測量、枝の切り取りのため、あらかじめ目的・日時場所・方法を通知して、必要な範囲内で隣地を使用できます。ただし、自己の土地で工事完結工法がある場合は、使用は認められません。
●原則、事前通知が必要ですが、緊急の場合(暴風雨による建物の一部の崩落防止工事の為の足場や地震による給排水管破裂等)は使用後の通知で足り、所在等不明の場合は、所在等が判明したときに通知すればよいとされました。
※反対の意思表明があった場合や、無反応で承諾が推定されないケースでは、門扉を開けたり、塀を乗り越えて隣地に立ち入ることは違法な自力救済にあたり、許されないと解されています。
※明らかに隣地使用権の要件を満たしているにもかかわらず、単に嫌がらせのために立ち入りを拒否することは、不法行為となり得ます。
自分の土地の樹木の枝が隣地に越境して迷惑をかけることもあれば、その逆もあります。
特に、住んでいたご両親がお亡くなりになり、相続した方が遠方に居住している場合は、管理が行き届いていないケースもあります。
このような場合、売却の依頼を受けた弊社が管理看板を立てて近隣に挨拶すると、結構苦情を言われることがあります。
売買の際には、確定測量や解体工事など隣地所有者様に協力していただかなければならないことが多いので、空家をお持ちの方は、くれぐれもお気をつけください。
この記事を書いた人
堀田 秀隆

元々は、某トヨタ系企業に就職した技術者でしたが、某ハウスメーカーで営業を、設計事務所で設計を学び、弊社では分譲住宅の設計・施工・現場管理をした後、現在の不動産営業をしております。
この仕事はつくづく「人生相談」に似ていると実感してます。私の経験・知識・人脈をフル動員して皆様のご相談に乗らせていただき、安心したお取引が出来るように全力で頑張ります。
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