必須です!!入居時の保険加入
当社では賃貸物件を借りていただく際に、必ず加入いただく住宅総合保険がございます。
当社に限らず他の業者でも同じような保険に加入しないと、賃貸物件は借りられません。
では何故、そのような保険に加入しないとダメなのでしょうか?
ひとつの大きな理由は大家さんに対する賠償責任等を保証するためなのです。
どういうことなのか、もう少し詳しくご説明しましょう。
入居者様の家財の補償
・失火やもらい火による火災・落雷、ガス爆発などによる破裂・爆発
・風災・雹債・雪災による破損
・台風や集中豪雨に伴う河川の氾濫などによる水災
・給排水設備に発生した事故などによる水ぬれ
・家財や現金などの盗難
・不注意などによる破損・汚損等
上記の事故によって家財に発生した損害を補償します。
賠償責任等の補償
・借家賠償保険金
アパート等の建物全体には貸主が火災保険をかけていますが、借用している部屋の損害を賠償しなければならなくなったとき(例えば入居者のタバコの火の消し忘れからボヤを出してしまった場合など)に保険金をが支払われます。(限度額1,500万円)
・個人賠償保険金
日常生活の事故により他人の生命もしくは身体を害したり、他人の財物に損害(例えば浴槽のお湯をあふれさせ、階下の住人の家財に損害を与えてしまった場合)を与えたり、日本国内で線路内に立ち入り電車等を運行不能にさせてしまい法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金が支払われます。(限度額3億円)
・借用住宅修理費用保険金
泥棒が入って割られた窓ガラスを貸主との契約に基づき、自己の費用で修理した場合などに保険金が支払われます。(限度額300万円)
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当社では三井住友海上の住宅総合保険(主契約は入居者の家財の損害を保障するもので、それに特約として借家賠償や個人賠償が付帯されています。)を使用していますが、他の保険会社のもの、他の仲介業者が指定するものなどさまざまなものがあります。
それぞれの商品で特徴があり、一長一短はありますが、アパート等の入居には必ず加入いただくものであることに、変わりはありません。
一度、ご加入の保険の補償内容を確認してみてください。

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